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ふたたび看護師として働く日まで
従事しなくなった場合
保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合。
免許取得後、直ちに就業しない場合
H27.10.1において、現に業務に従事していない
届出の方法には、代行して届け出る方法と、本人が直接届け出る方法があります。

【離職時等に、就業先が、本人に代行して届け出る場合】
改正人確法の中で、病院等の開設者等および保健師、助産師、看護師、准看護師の学校および養成所の設置者は、届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めることが明記されています。
具体的な支援の一つとして、就業先等が最寄りのナースセンターへ届出対象者を取りまとめて届け出る代行届出があります。代行届出には以下の方法があります。
  • eナースセンターの求人施設ポータルから、CSVデータに取りまとめて届け出る方法
  • 紙面(届出票)を取りまとめてナースセンターへ届け出る方法

【届出の対象者本人が直接ナースセンターへ届け出る方法】
個人で届け出る場合には以下の方法があります。 
  • 看護師等の届出サイト「とどけるん」から登録する方法
  • 最寄りのナースセンター窓口へ届出票を提出する方法